IT導入補助金が不採択になる6つの理由とは?採択のポイントも解説
※注意:弊社はIT導入補助金デジタル化基盤導入類型(ECサイト制作)に関するIT導入補助金支援事業者です。IT導入補助金を行っている事務局ではありません。IT導入補助金の制度に関する質問やソフトウェアやテレワークなどにIT導入補助金を導入されたい方や、採択率についてご質問ある方は直接「事務局」へお問い合わせ下さい。
「IT導入補助金を申請してみたけど、不採択になってしまった」「なぜ不採択になったのかがわからない」とお悩みではないでしょうか。IT導入補助金を活用して、ITツールの導入を図ろうとしていた企業にとっては不採択の通知は非常に残念なものかと考えられます。
そもそもIT導入補助金は申請すれば100%受け取れる補助金ではなく、国があらかじめ決めた予算を考慮し、ITツール導入企業を選別し、採択します。そのため、不採択になる可能性はどの企業にもあり得ます。
しかし、不採択通知を受け取った企業にとっては、「どうして不採択になってしまったのか」という疑問は残るでしょう。そこで今回は、IT導入補助金に不採択になった理由を5つご紹介いたします。
目次
不採択の理由①:申請情報や提出書類の不備
一つ目の不採択の理由として考えられるのが、申請情報や提出書類の不備です。考えられる不備としては以下のようなことが考えられます。
住所の記載不足
郵便番号を入力することで、自動で市区町村が入力されますが、町名に続く「丁目」「番地」「号」は自動入力ではありません。手動による入力が必要となり、ここを入力漏れを起こしていると住所の記載不足として扱われ、不採択の理由の一つとなります。
履歴事項全部証明書の不備
履歴事項全部証明書とは、補助金や助成金の申請時や銀行融資を受ける際やオフィスを借りる際など必要になる、法人の登記事項を証明する書類です。「履歴事項全部証明書の不備」とは、登記事項そのものが間違っている、もしくは、添付データに誤りがある可能性があります。例えば以下のような場合は不採択の理由になる可能性があるため注意しなければなりません。
- ・期限(申請日の3ヶ月まで)が切れている
- ・登記簿謄本が全部事項ではない
- ・添付データのページがない
- ・添付画像が粗く読みとりにくい
特にスマホで撮影した書類だと画像が粗い場合があるので、提出する書類についてはスキャンデータをおすすめいたします。
申請日と設立年月日の不整合
申請日時点で、設立年月日が未来日で記入している場合に起こりえます。IT導入補助金を申請する条件として、申請時点で設立している必要があります。そのため、「将来的に設立する予定だから申請できる」というわけではないのでご注意ください。
役員の不一致
登記簿謄本と役員の氏名が一致している必要があります。記載漏れもしくは、登記情報が変更されていない可能性があります。
会社情報の不備
申請情報と履歴事項全部証明書の情報が合致していないと、事業実態が不明瞭ということで不採択になることがあります。事業実態と登記内容が異なる場合は、申請前に確認しておきましょう。
公募要領に記載された要件を満たしていない
IT導入補助金を申請するためには、申請要件と必須項目の両方を満たしておかなければなりません。通常枠のB類型と特別枠のC類型-2については必須項目に賃上げ目標がありますので、しっかり確認しておくことをおすすめいたします。以下の記事で申請要件・必須項目について説明しておりますので、一度ご確認下さい。
不採択の理由②:書類内容そのものが薄い・現実的ではない
書類の不備以外にも、書類そのものの内容が薄い、もしくは現実的ではないという理由で不採択になることもあります。具体的な例としては以下の通りです。
事業の内容を十分に伝えられていない
IT導入補助金の審査する人に事業内容を正しく伝えるようにしなければなりません。審査する人は各企業の事業については素人です。十分に事業内容を伝えきれないと、IT導入補助金の採択される企業に選ばれません。十分に事業内容を伝えなければならないわけですが、長々と説明文を書くべきということではありません。簡潔に伝わる文章を意識しましょう。
事業の展望が見えない
「IT導入補助金を活用することでどのような事業展望があるのかが伝わらない」といった申請書類では採択される可能性は下がります。対策としては自社の弱みを把握し、弱みを解決することでどのような効果がもたらされるかを伝える努力をしましょう。
数字を示していない/根拠に乏しい
IT導入補助金を活用し、どのような事業展望があるのかを数字などの根拠を示すことをおすすめいたします。IT導入補助金にふさわしい企業なのかを見極めるためにもやはり根拠は必要不可欠です。国としてもIT導入補助金をしっかり活用してもらいたいわけですから、根拠を基に事業展望を記載されている企業を選ぶようになります。
売り上げ、利益の増加が不自然
根拠の一つとして売上や利益の増加推移というものがあります。しかし、その売上・利益の増加が不自然だと、IT導入補助金採択企業になる可能性は下がります。IT導入補助金に採択されたいという気持ちが強く出てしまい、つい多めに記載してしまうかもしれませんが、不自然になってしまっては元も子もありません。現実的な数値を記載するようにしましょう。
政策目標と企業の目的が合致していない
IT導入補助金を行うのには政府の目的・目標があります。例えば、低感染リスク型ビジネス枠のC・D類型では、「複数プロセスの非対面化や業務の更なる効率化を目的とした事業が対象」という明確な条件があります。非対面ツール導入による昨今の感染症リスクを下げるのが目的・目標なので、C・D類型を申請するときは非対面ツールの導入が必須となります。
不採択の理由③:前年の補助金で導入したITツールと機能が重複している
前年のIT導入補助金で導入したITツールと機能が重複している場合、不採択になる可能性があります。これに関しては、機能が被らないITツールを選び、申請するだけなので、事前に確認しておくことをおすすめいたします。
不採択の理由④:適切な対象枠に申請していない
IT導入補助金にはそれぞれ対象枠があります。2023年度のIT導入補助金には通常枠のA・B類型、デジタル化基盤導入類型、複数社連携IT導入類型の4つの対象枠があります。それぞれの対象枠は対象とするITツールが異なるため、申請前に確認しておきましょう。
不採択の理由⑤:募集時期の問題
3次募集よりも2次募集、2次募集よりも1次募集のほうが採択されやすい傾向があります。実際、2020年度のIT導入補助金採択率は1次募集では50%だったにもかかわらず、10次募集には19%まで落ち込んでいました。IT導入補助金を活用したいとお考えの場合は、できるだけ早く募集するようにしましょう。
不採択の理由⑥:補助対象外経費に分類されている
登録要件を満たすソフトウェアだったとしても、以下に該当する場合は対象外になります。
- ・幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する又は画面などに表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。(例:会計業務全般をカバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど。)
- ・すでに購入済みのソフトウェアに対する増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用。
- ・ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示などの簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
- ・ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション。
- ・一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。
- ・製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
- ・業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの。
- ・ハードウェア製品。
- ・特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システムなどの組み込み系ソフトウェア。(デジタル化基盤導入類型で補助対象と認められるPOSレジ。モバイルPOSレジ・券売機を除く。)
- ・恒常的に利用されないもの。
- ・広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。
- ・単なる情報提供サービスや、会員登録しWeb上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの。
- ・ホームページ制作、Webアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、コンテンツ制作(VR・AR用、教育・教材用、デジタルサイネージ用)、単なるコンテンツ配信管理システム。
- ・業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。
- ・補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。(売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
- ・料金体系が従量課金方式のもの。
- ・対外的に無料で提供されているもの。
- ・リース・レンタル契約のソフトウェア。
- ・交通費、宿泊費。
- ・交付決定前に購入したソフトウェア。
- ・補助金申請、報告に係る申請代行費。
- ・公租公課(消費税)。
- ・その他、本事業の目的・主旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに補助金事務局が判断するもの。
次回のIT導入補助金申請時に気を付けたい4つのポイント
今回はIT導入補助金が不採択になったけれども、次回のIT導入補助金で採択されたいという企業向けに、次回申請時に気を付けたい4つのポイントをご紹介いたします。
IT導入補助金の全体の流れ、要件等を理解しておく
当たり前のことですが、IT導入補助金申請の全体の流れや要件等を理解しておく必要があります。例えば、2021年度のIT導入補助金では通常枠のB類型と特別枠のC類型-2には必須項目に「賃上げ目標」というものがあります。
「賃上げ目標」はIT導入補助金に採択されるために、事業計画に「従業員の給与アップをします!」ということを目標にすることです。もしも、賃上げ目標が達成されなかった場合、補助金の返還が求められる場合があります。
このようにIT導入補助金には様々な要件などがあります。IT導入補助金の公式HPを隅々まで見るのももちろんですが、pdfの資料にも目を通しておくことをおすすめいたします。
申請情報や提出書類の不備をなくす
申請情報や提出書類の不備のなくすことは100%必須事項です。少しでも間違いがあれば、不採択になる可能性がぐっと上がるので、申請前・提出前は何度も確認しておくことおすすめいたします。
可能であれば加点項目を満たしておく
加点項目とは、簡単にいうと必須ではないけれども、加点項目も満たしておけばIT導入補助金に採択されやすくなるというものです。加点項目には以下のような項目があります。
- ・地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画
- ・地域未来牽引企業
- ・クラウドを利用したITツール導入の検討
- ・テレワーク対応ITツール導入の検討
- ・インボイス対応ITツール導入の検討
- ・事業計画の策定と従業員への表明
加点項目については「【2023年度最新】IT導入補助金の申請要件・加点項目・必須項目とは?」で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
次回の募集には必ず申請する
今回の募集に不採択になったからといって、次回の募集が不採択になるとは限りません。再度書類を確認し、申請を行いましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。IT導入補助金の不採択理由は非常に様々ですが、大きいところでいえば、書類の不備が大半だと考えられます。申請情報と提出書類の情報が合致しないや、提出書類に不備があったりすると不採択の可能性は高まります。また、書類が間違っていなかったとしても、IT導入補助金の活用による効果が現実的ではないと不採択になることもあります。
IT導入補助金が採択されることで多くの企業が業務の効率化ができるかと考えられます。自社の業務をITツール導入して、効率化したいという方にはIT導入補助金は非常に素晴らしい制度です。
しかし、申請方法や提出書類に不備があればすべて台無しになってしまいます。そうならならないために、IT導入補助金申請の際はPULL-NETにご相談いただけますと幸いです。PULL-NETは2023年度のIT導入補助金登録業者です。ECサイト制作による業務効率化をご希望でしたらぜひご相談下さい。
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